投資制限

規約に定める投資制限

1. 外貨建て資産についての投資制限
本投資法人は、投信法その他法令及び株式会社東京証券取引所その他の本投資法人の発行する投資証券が上場されている金融商品市場を開設する金融商品取引所の規則上、許容される範囲を逸脱して、外貨建て資産への投資を行わないものとします。
2. デリバティブ取引に係る権利についての投資制限
デリバティブ取引に係る権利への投資は、本投資法人に係る負債から生じる金利変動リスクその他のリスクのヘッジを主たる目的とし、投機的取引は行いません。
3. 借入制限
a. 借入及び投資法人債(短期投資法人債を含みます。以下、同じです。)発行によって調達した資金は、資産の取得、修繕等または分配金の支払い、若しくは債務の返済(敷金等並びに借入金及び投資法人債の債務の返済を含みます。)、運転資金等の資金の手当てに使用するものとし、借入金及び投資法人債発行の限度額は、それぞれ1兆円とし、かつその合計額が1兆円を超えないものとします。
b. 本投資法人の借入金は、金融商品取引法第2条第3項第1号に定める適格機関投資家(但し、租税特別措置法第67条の15に定める期間投資家に限ります。)から借入れるものとします。
4. 他のファンドへの投資
本投資法人は、投信法に規定する投資信託の受益証券及び投信法に規定する投資証券で、不動産等を主たる投資対象とし、信託財産または投資法人の財産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とするものに投資することができます。

その他の投資制限

本投資法人は、有価証券の引受け及び信用取引は行いません。

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