投資対象

規定に定める投資対象とする資産の種類

1.主たる投資対象とする特定資産

本投資法人は、安定した収益の確保を主たる目的として、主として以下の特定資産を運用対象とします。

(a) 不動産等(以下(i)ないし(vii)の特定資産を併せて「不動産等」といいます。)
(i) 不動産
(ii) 不動産の賃借権
(iii) 地上権
(iv) 不動産、不動産の賃借権または地上権を信託する信託受益権(不動産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含みます。)
(v) 上記(i)ないし(iii)に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(vi) 当事者の一方が相手方の行う上記(i)ないし(v)に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約にかかる出資の持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持分」といいます。)
(vii) 信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(b) 不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等(以下(i)ないし(iv)の特定資産を併せて「不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等」といいます。)
(i) 資産の流動化に関する法律(以下「資産流動化法」といいます。)第2条第9項に定める優先出資証券
(ii) 資産流動化法第2条第15項に定める特定目的信託の受益証券
(iii) 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。以下「投信法」といいます。)第2条第7項に定める投資信託受益証券
(iv) 投信法第2条第15項に定める投資証券
上記(i)ないし(iv)については、不動産等を主たる投資対象とし、資産流動化法上の特定目的会社の財産(上記(i)の場合)、特定目的信託の信託財産(上記(ii)の場合)、投資信託の信託財産(上記(iii)の場合)または本投資法人の財産(上記(iv)の場合)の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とするものに限ります。なお、上記それぞれの財産の2分の1を超える額とは、原則として当該財産の総額に不動産等及びその他の資産の評価損益を加減した額から敷金等を控除した額の2分の1を超える額をいいます。

2.その他の特定資産

本投資法人は、上記1に掲げる特定資産のほか、以下に掲げる特定資産に投資することがあります。

(a) 預金
(b) 投資信託および投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号、その後の改正を含みます。以下、「投信法施行令」といいます。)第3条第7号に定める金銭債権
(c) 投信法施行令第3条第2号に定めるデリバティブ取引に係る権利(以下、「デリバティブ取引に係る権利」といいます。)
(d) 譲渡性預金証書
(e) 株券(権利を表示する有価証券が発行されていない場合を含みます。但し、実質的に不動産等に投資することを目的とするもの又は不動産等への投資に付随し若しくは関連して取得するものに限ります。)
(f) 公社債(但し、新株予約権付社債は除きます。)
(g) 資産流動化法第2条第9項に定める特定社債券
(h) 投信法第2条第18項に定める投資法人債券
(i) 金融商品取引法(昭和23年法律第25号、その後の改正を含みます。以下、「金融商品取引法」といいます。)第2条第1項第15号に定める法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形(コマーシャルペーパー)
(j) 有価証券(金融商品取引法第2条第1項及び第2項に定めるものをいいます。但し、上記(d)ないし(i)に該当するものを除きます。)

3. 資産運用の対象とする特定資産以外の資産の種類

この投資法人は、主たる投資対象とする特定資産への投資に付随して、以下に掲げる資産に投資することがあります。但し、規約第26条に定める資産運用の基本方針のため必要又は有用と認められる場合に投資できるものとします。

(a) 民法(明治29年法律第89号、その後の改正を含みます。)第667条に定める組合の出資持分(不動産、不動産の賃借権又は地上権を出資することにより設立され、その賃貸・運営・管理等を目的としたものに限ります。)
(b) 商標法(昭和34年法律第127号、その後の改正を含みます。)に基づく商標権、その専用使用権若しくは通常使用権
(c) 温泉法(昭和23年法律第125号、その後の改正を含みます。)に定める温泉の源泉を利用する権利等及び当該温泉に関する設備等
(d) 不動産または不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等への投資に付随して取得するその他の権利等
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