課税上の取扱い
日本の居住者または日本法人である投資主及び投資法人に関する課税上の一般的な取扱いは以下のとおりです。なお、税法等の改正、税務当局等による解釈・運用の変更により、以下の内容は変更されることがあります。
1. 個人投資主の税務
| (1) | 利益の分配にかかる税務 個人投資主が投資法人から受取る利益の分配は、配当所得として取り扱われ、原則20%の税率により所得税が源泉徴収された後、総合課税の対象となります。配当控除の適用はありません。但し、上場投資法人である本投資法人から受取る利益の分配は、大口個人投資主(発行済投資口総数の5%以上を保有)を除き、上場株式等の配当等にかかる以下の特例の対象となります。 |
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|---|---|---|---|---|
| (a) | 平成23年12月31日までは10%(所得税7%、住民税3%)、平成24年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%)の源泉徴収税率が適用されます。 | |||
| (b) | 金額にかかわらず、源泉徴収だけで納税手続きを終了させる確定申告不要制度の選択ができます。 |
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| (c) | 平成21年分以後の所得税の確定申告においては、総合課税に代えて、10%(所得税7%、住民税3%)の税率による申告分離課税が選択できます(平成24年1月1日以後の税率は20%(所得税15%、住民税5%)となります。)。上場株式等の譲渡損失の金額がある場合には、一定の要件の下、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額から控除することができます。 |
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| (d) | 平成22年1月1日以後は、上場株式等の配当等を特定口座(源泉徴収選択口座)に受入れることが可能となります。 |
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| (2) | 利益を超えた金銭の分配にかかる税務 個人投資主が本投資法人から受取る利益を超えた金銭の分配は、資本の払戻しに該当するものとして、みなし配当またはみなし譲渡収入として取り扱われます。 |
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| (a) | みなし配当 この金額は、本投資法人からお知らせします。みなし配当には、前記(1)における利益の分配と同様の課税関係が適用されます。 |
(b) | みなし譲渡収入 この金額は、本投資法人からお知らせします。みなし配当には、前記(1)における利益の分配と同様の課税関係が適用されます資本の払戻し額のうちみなし配当以外の部分の金額は、株式等にかかる譲渡所得等の収入金額とみなされます。各投資主は、この譲渡収入に対応する譲渡原価(注1)を算定し、投資口の譲渡損益(注2)を計算します。この譲渡損益の取扱いは、後記(3)における投資口の譲渡と原則同様となります。また、投資口の取得価額の調整(減額)(注3)を行います。 |
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| (3) | 投資口の譲渡にかかる税務 個人投資主が投資口を譲渡した際の譲渡益は、株式等にかかる譲渡所得等として、原則20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税の対象となります。譲渡損が生じた場合は、他の株式等にかかる譲渡所得等との相殺を除き、他の所得との損益通算はできません。但し、本投資法人の投資口を証券会社等の金融商品取引業者等を通じて譲渡等した場合は、上場株式等の譲渡にかかる以下の特例の対象となります。 |
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| (a) | 申告分離課税の前記20%の税率は、平成23年12月31日までの譲渡等については10%(所得税7%、住民税3%)となります。 | |||
| (b) | 平成21年分以後の所得税の確定申告において、上場株式等にかかる譲渡損失の金額がある場合には、一定の要件の下、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額から控除することができます。 | |||
| (c) | 上場株式等にかかる譲渡損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、一定の要件の下、翌年以後3年間にわたり、確定申告により株式等にかかる譲渡所得等の金額及び申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額から繰越控除することが認められます。 | |||
| (d) | 特定口座(源泉徴収選択口座)内の上場株式等の譲渡による所得は、源泉徴収だけで納税手続きが終了し、確定申告は不要となります。源泉徴収税率は、平成23年12月31日までの譲渡等については10%(所得税7%、住民税3%)、平成24年1月1日以後の譲渡等については20%(所得税15%、住民税5%)となります。 | |||
| (e) | 平成22年1月1日以後、上場株式等の配当等を特定口座(源泉徴収選択口座)に受入れることを選択した場合において、その源泉徴収選択口座内における上場株式等の譲渡損失の金額があるときは、その配当等の金額からその譲渡損失の金額を控除した金額に対して源泉徴収税率を適用して所得税の計算が行われます。 | |||
2. 法人投資主の税務
| (1) | 利益の分配にかかる税務 法人投資主が投資法人から受取る利益の分配は、受取配当等として取り扱われ、原則20%の税率により所得税が源泉徴収されます。受取配当等の益金不算入の適用はありません。但し、上場投資法人である本投資法人から受取る利益の分配は特例の対象となり、平成23年12月31日までは7%、平成24年1月1日以後は15%の源泉徴収税率が適用されます。なお、この源泉所得税は法人税の前払いとして所得税額控除の対象となります。 |
|---|---|
| (2) | 利益を超えた金銭の分配にかかる税務 法人投資主が本投資法人から受取る利益を超えた金銭の分配は、資本の払戻しに該当するものとして、みなし配当またはみなし譲渡収入として取り扱われます。 (a)みなし配当 (b)みなし譲渡収入 |
| (3) | 投資口の譲渡にかかる税務 法人投資主が投資口を譲渡した際の取扱いについては、有価証券の譲渡として、原則として約定日の属する事業年度に譲渡損益を計上します。 |
| (注1) | 投資口の譲渡原価は、以下のとおり計算されます。 |
|---|---|
![]() ※この割合は、本投資法人からお知らせします。 |
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| (注2) | 投資口の譲渡損益は、以下のとおり計算されます。 |
![]() |
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| (注3) | 投資口の取得価額の調整(減額)は、以下のとおり計算されます。 |
![]() |
投資口に関するお手続き
1.証券保管振替機構(ほふり)に投資証券を預託された投資主様
- 振替申請
- 住所・氏名等の届出事項の変更
- 分配金振込先の指定、変更
→お取引をしている証券会社
2.証券保管振替機構(ほふり)に投資証券を預託されなかった投資主様
- 証券会社等のご本人名義の口座への振替申請
- 住所・氏名等の届出事項の変更
- 分配金振込先の指定、変更
→以下の特別口座管理機関へご連絡ください
| 特別口座管理機関 | 大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号 住友信託銀行株式会社 |
|---|---|
| 照会先 | 〒183-8701 東京都府中市日鋼町1番10 住友信託銀行証券代行部 電話番号 0120-176-417 受付時間9時~17時(但し、土・日・祝祭日を除く) |
| 取次窓口 | 住友信託銀行株式会社の本店及び全国の各支店 |
| 手数料 | 無料 |
投資主の権利
1. 投資主総会における議決権
| (1) | 本投資法人の投資主は、保有する投資口数に応じ、投資主総会における議決権を有しています。その議決権の及ぶ範囲は、以下のとおりです。 | |
|---|---|---|
| (a) | 執行役員、監督役員及び会計監査人の選任と解任 | |
| (b) | 資産運用会社との資産運用業務委託契約の締結及び解約の承認または同意 | |
| (c) | 投資口の併合 | |
| (d) | 投資法人の解散 | |
| (e) | 規約の変更 | |
| (f) | その他投信法または本投資法人の規約で定める事項 | |
| (2) | 投資主の有する議決権の権利行使の手続は、以下のとおりです。 | |
| (a) | 投資主総会の決議は、法令または規約に別段の定めがある場合のほか、出席した投資主の議決権の過半数をもって行います。 | |
| (b) | 規約の変更は、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって決します。 | |
| (c) | 投資主は本投資法人の他の投資主1名を代理人として、議決権を行使することができます。この場合においては、当該投資主または代理人は、投資主総会毎に代理権(代理人の資格を含みます。)を証明する書面を本投資法人に提出するものとします。 | |
| (d) | 投資主総会に出席しない投資主は、書面によって議決権を行使することができます。書面による議決権の行使は、議決権を行使するための書面(以下「議決権行使書面」といいます。)に必要な事項を記載し、投資主総会の日時の直前の営業時間の終了時(特定の時をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時)までに当該記載をした議決権行使書面を本投資法人に提出して行います。 | |
| (e) | 書面によって行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入します。 | |
| (f) | 本投資法人は、役員会の決議をもって、投資主総会に出席しない投資主が電磁的方法により議決権を行使することができる旨を定めることができます。電磁的方法による議決権の行使は、投信法施行令で定めるところにより、本投資法人の承諾を得て、投資主総会の日時の直前の営業時間の終了時(特定の時をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時)までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により本投資法人に提供して行います。 | |
| (g) | 電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入します。 | |
| (h) | 投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主はその投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除きます。)について賛成するものとみなします。 | |
| (i) | 前記(h)の定めに基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入します。 | |
| (j) | 本投資法人は、投資主総会の日が直前の決算期から3月以内のときは、投資主総会直前の決算期の最終の投資主名簿に記載または記録された投資主をもって、その招集に係る投資主総会において権利を行使することのできる投資主とします。 | |
| (k) | 前記(j)の規定にかかわらず、この投資法人は、必要があるときは、役員会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日における最終の投資主名簿に記載または記録されている投資主または登録投資口質権者をもって、その権利を行使すべき投資主または登録投資口質権者とすることができるものとします。 | |
2. その他の共益権
| (1) | 代表訴訟提起権 6か月前から引き続き投資口を有する投資主は、本投資法人に対して書面その他の投信法施行規則で定める方法により、資産運用会社、一般事務受託者、執行役員または監督役員の責任を追及する訴訟の提起を請求することができ、本投資法人が請求のあった日から60日以内に訴訟を提起しないときは、当該投資主は本投資法人のために訴訟を提起することができます。 |
|---|---|
| (2) | 投資主総会決議取消請求権 投資主は、投資主総会の招集の手続きもしくは決議の方法が法令もしくは規約に違反しているもしくは著しく不公正なとき、決議の内容が規約に違反しているとき、または決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって著しく不当な決議がなされたときには、決議の日から3か月以内に、訴えをもって投資主総会の決議の取消しを請求することができます。 |
| (3) | 執行役員等の違法行為差止請求権 執行役員が本投資法人の目的の範囲内ではない行為その他法令もしくは規約に違反する行為をし、またはこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本投資法人に回復できない損害が生ずるおそれがある場合には、6か月前から引き続き投資口を有する投資主は、執行役員に対し、当該行為をやめることを請求することができます。本投資法人が清算手続きに入った場合には清算執行人に対しても同様です。 |
| (4) | 投資法人の成立後における投資口の発行無効訴権 投資主は、投資法人の成立後における投資口の発行について重大な法令・規約違反があった場合には、発行にかかる投資口の発行の効力が生じた日から6か月以内に、本投資法人に対して投資口の発行無効の訴えを提起することにより、当該発行の無効を主張できます。 |
| (5) | 合併無効訴権 投資主は、本投資法人に対して合併の効力が生じた日から6か月以内に合併無効の訴えを提起することにより、当該合併の無効を主張できます。 |
| (6) | 投資主提案権 発行済投資口の100分の1以上の口数の投資口を6か月前から引き続き有する投資主は、執行役員に対して会日より8週間前までに、(1)一定の事項を投資主総会の目的とするべきことを請求することができ、また、(2)投資主総会の目的である事項につき当該投資主が提出しようとする議案の要領を投資主に通知すること(投資主総会の招集通知に記載し、または記録すること)を請求することができます。 |
| (7) | 投資主総会招集権 発行済投資口の100分の3以上の口数の投資口を6か月前から引き続き有する投資主は、執行役員に対し、投資主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、投資主総会の招集を請求することができ、遅滞なく投資主総会招集の手続きがなされない場合等には、内閣総理大臣の許可を得て招集することができます。 |
| (8) | 検査役選任請求権 発行済投資口の100分の1以上の口数の投資口を6か月前から引き続き有する投資主は、投資主総会招集の手続き及び決議の方法を調査させるため投資主総会に先立ち、内閣総理大臣に対し、検査役の選任を請求することができます。また、本投資法人の業務の執行に関し、不正の行為または法令もしくは規約に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、発行済投資口の100分の3以上の口数の投資口を有する投資主は、本投資法人の業務及び財産の状況を調査させるため内閣総理大臣に対し、検査役の選任を請求することができます。 |
| (9) | 執行役員等解任請求権 発行済投資口の100分の3以上の口数の投資口を6か月前から引き続き有する投資主は、執行役員または監督役員の職務遂行に関し不正の行為または法令もしくは規約に違反する重大な事実があるにもかかわらず、当該役員を解任する旨の議案が投資主総会において否決されたとき等には、当該投資主総会の日から30日以内に、訴えをもって当該役員の解任を請求することができます。 |
| (10) | 解散請求権 発行済投資口の10分の1以上の口数の投資口を有する投資主は、本投資法人が業務の執行において著しく困難な状況に至り、本投資法人に回復することができない損害が生じ、または生じるおそれがあるときや、本投資法人の財産の管理または処分が著しく失当で、本投資法人の存立を危うくするときは、訴えをもって本投資法人の解散を請求することができます。 |
3. 分配金請求権
本投資法人の投資主は、本投資法人の規約及び法令に則り、役員会の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、保有する投資口数に応じて金銭の分配を受けることができます。分配金は、金銭によって、決算期の最終の投資主名簿に記載または記録されている投資主または登録投資口質権者を対象として投資口の所有口数に応じて、分配されます。
4. 残余財産分配請求権
本投資法人が解散し、清算される場合、投資主は、各投資主の有する投資口の口数に応じて残余財産の分配を受けることができます。
5. 払戻請求権
投資主は、投資口の払戻請求権を有していません。
6. 投資口の処分権
投信法上、投資主は投資証券を交付する方法により投資口を自由に譲渡することができる旨規定されていますが、本投資法人の投資口は社債株式等振替法に定める振替投資口に該当するため、投資口の譲渡は、譲受人が口座管理機関に対し振替の申請をして振替口座簿に当該譲渡にかかる数の増加の記載または記録を受けることにより行われることになります。但し、本振替投資口の譲渡は、本振替投資口を取得した者の氏名または名称及び住所を投資主名簿に記載または記録しなければ、本投資法人に対抗することができません。また、特別口座に記載または記録されている本振替投資口の譲渡を行う場合は、まずは投資主が口座管理機関に開設した口座に振替えた上で、譲受人の口座に振替える必要があります。
7. 投資証券交付請求権及び不所持請求権
投信法上、投資主は、投資口を発行した日以後遅滞なく、当該投資口にかかる投資証券の交付を受けることができ、また、投資主は、投資証券の不所持を申し出ることもできる旨規定されていますが、本投資法人の投資口は社債株式等振替法に定める振替投資口に該当するため、本投資法人は投資証券を発行することができません。但し、振替機関が社債株式等振替法第3条第1項の指定を取り消された場合もしくは当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が在しないとき、または投資口が振替機関によって取り扱われなくなった場合には、本投資法人に対して、投資証券の発行を請求することができます。
8. 帳簿閲覧権
投資主は、投資法人の営業時間内は、いつでも、会計帳簿またはこれらに関する資料の閲覧または謄写を請求することができます。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければなりません。
9. 少数投資主の行使手続
本振替投資口にかかる少数投資主権の行使に際し、本投資法人その他の第三者に対する対抗要件の有無は、投資主名簿の記載または記録ではなく、振替口座簿の記載または記録により判断されます。そのため、投資主は、少数投資主権の行使にあたり、振替機関が本投資法人に対し自己の氏名または名称及び住所その他一定の事項に関する通知(個別投資主通知)を行うよう、投資主が口座を開設している口座管理機関に対して申し出る必要があります。投資主は、かかる個別投資主通知が振替機関から本投資法人に対してなされた後4週間が経過する日までの間、少数投資主権を行使することができます。



