ガバナンスへの取組み

コーポレート・ガバナンス

本投資法人の機関

本投資法人の機関は、投資主により構成される投資主総会に加えて、執行役員1名、監督役員2名、それらの役員を構成員とする役員会並びに会計監査人により構成されています。


機関の内容

(a)投資主総会

「投資信託及び投資法人に関する法律」または規約により定められる本投資法人に関する一定の事項は、投資主により構成される投資主総会において決議されます。
投資主総会の決議は、法令または規約に別段の定めがある場合を除き、出席した投資主の議決権の過半数をもって行いますが、規約の変更等一定の重要事項については、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上により決議(特別決議)を経なければなりません。
なお、全ての発行済投資口について、投資主はその有する投資口1口につき1個の議決権を有しています。


(b)執行役員、監督役員及び役員会

執行役員は、本投資法人の業務を執行するとともに、本投資法人を代表して本投資法人の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有しています。監督役員は、執行役員の職務の執行を監督する権限を有しています。また、役員会は、全ての執行役員及び監督役員により構成され、一定の職務執行に関する承認権限を有するほか、投信法及び規約に定める権限並びに執行役員の職務執行を監督する権限を有しています。執行役員及び監督役員の選任と解任は、投信法及び規約の定めに基づき、投資主総会の決議によって行われます。


(投資法人役員会の開催状況)


(c)会計監査人

本投資法人は、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選任しています。会計監査人は、本投資法人の計算書類等の監査を行うとともに、執行役員の職務執行に関して不正の行為または法令もしくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合における監督役員への報告その他法令で定める業務を行います。


仕組図


役員の状況

執行役員及び監督役員の状況は以下のとおりです。
また、執行役員及び監督役員の報酬の支払基準は、投資主総会において決議された本投資法人規約に次のとおり規定されており、変更には投資主総会の決議を要します。

(執行役員)1人当たり月額800千円を上限として役員会で決定した金額
(監督役員)1人当たり月額500千円を上限として役員会で決定した金額


(主要略歴については以下をご参照ください。本投資法人の概要 - 役員の状況 )



役員の投資口保有ポリシーについて

本投資法人の役員は、インサイダー取引防止の観点から、本投資法人の投資口を売買してはならない旨を、本投資法人における「法人関係情報管理規程」に定めており、執行役員及び監督役員はいずれも本投資法人の投資口を保有していません。


会計監査人の状況

会計監査人の状況は以下のとおりです。


投資主の状況

直近の決算期末時点における、本投資法人の投資口保有比率が高い上位10名は以下のとおりです。


本投資法人の主要な投資主

投資法人の運用体制

本投資法人の資産運用は、資産運用会社である森トラスト・アセットマネジメント株式会社に委託しています。資産運用会社の組織体系は以下の通りです。


コンプライアンス体制

コンプライアンス基本方針・体制

資産運用会社は、法令等遵守を経営方針の一つに揚げ、経営陣が積極的に法令遵守体制、内部コントロール体制の整備・強化に努めています。適正な運用体制を構築するため、資産運用会社のコンプライアンスに関する事項を担当する責任者としてコンプライアンス・オフィサーを配置し、他の部門に対する社内牽制機能の実効性を確保しています。
さらに、コンプライアンス委員会の設置運営により重層的な本投資法人の法令等遵守体制を確立しています。


(a)取締役会

取締役会は、業務執行の最終責任を負う機関として、コンプライアンスの徹底を図り、コンプライアンス委員会等における承認事項等の報告を受けるとともに、コンプライアンスに関する基本方針、コンプライアンス・プログラムの策定及び変更、リスク管理計画及び内部監査計画の策定並びにコンプライアンス委員及びコンプライアンス・オフィサーの選任及び解任等、資産運用会社のコンプライアンスに関する重要事項について決議します。


(b)コンプライアンス委員会

コンプライアンス委員会は、代表取締役社長、取締役(非常勤を含みます。)、コンプライアンス・オフィサー及び1名以上の弁護士資格又は公認会計士資格を有する者、その他コンプライアンスに精通していると認められるものである外部委員(資産運用会社及び資産運用会社が取り扱う事案と利害関係を有しない者に限ります。)で構成されます(委員長:コンプライアンス・オフィサー)。コンプライアンス委員会は、取締役会及びコンプライアンス・オフィサーと連携し、コンプライアンス委員会規程に定める業務を担います。


(c)コンプライアンス・オフィサ―

コンプライアンス・オフィサーは、資産運用会社におけるコンプライアンス責任者として、社内のコンプライアンス体制を確立するとともに、法令その他のルールを 遵守する社内の規範意識を醸成することに努めます。このため、コンプライアンス・オフィサーは、資産運用会社による資産運用における業務執行が、法令、その他の諸規程等に基づいていることを常に監視し、日常の業務執行においてもコンプライアンス遵守状況の監視監督を行います。
かかるコンプライアンス・オフィサーの職責の重大性に鑑み、コンプライアンス・オフィサーには、法令・規範の遵守のための十分な審査・監督能力を有する人材を選任しています。
各役職員等が資産運用会社内において業務運営に係る法令違反行為、または法令違反の可能性が高い行為を発見した場合において、コンプライアンス・オフィサーが直ちに報告を受けることのできる体制を確保しています。


利益相反の適切な管理

資産運用会社と一定の関係を有する利害関係人との取引を行うことにより本投資法人の利益が害されることを防止するため、利害関係人との取引の類型及び取引の基準を定め、複数の会議体での審議を経て、取引の可否を総合的に判断しています。資産運用会社は、この審議が行われるコンプライアンス委員会及び投資委員会の双方に外部専門家を委員として選任しています。
受託投資法人における資産の取得等について利害関係人取引となる場合には、コンプライアンス委員会及び投資委員会における外部委員の賛成並びに投資法人役員会の承認が必要とされています。これらの意思決定フローについては以下のとおりです。


反社会的勢力との関係遮断

資産運用会社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与え、企業、個人の経済活動において障害となる反社会的勢力、団体との一切の関係を遮断するため、「反社会的勢力による被害を防止するための基本方針」を制定しています。
反社会的勢力による不当要求に対しては組織全体として対応すること、反社会的勢力による不当要求に備えて、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築すること、反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係を持たないこと、また、反社会的勢力による不当要求は拒絶すること等を定めています。


インサイダー取引の禁止

本投資法人及び資産運用会社は、それぞれ「法人関係情報管理規程」を定めて、本当私法人の役員及び資産運用会社の全役職員(嘱託社員、契約社員、他社からの出向社員及び派遣社員を含む全ての従業員及び役員)が自己の職務上の地位を利用して、法人関係情報その他職務上知り得た特別の情報に基づいて本投資法人の投資口を含む有価証券の売買を行うなどの取引等を禁止しています。


政治や行政との関わりについて

資産運用会社は、「コンプライアンスに関する基本方針」において、政治や行政とは透明かつ健全な関係を保つこととしています。また、これまでに政治献金の実績はありません。


贈収賄、汚職の防止

資産運用会社は、「就業規則」や「コンプライアンスに関する基本方針」において、社会通念上妥当と判断される範囲を超える贈答・接待その他の利益の授受、資金洗浄(マネーローンダリング)等の不正、公務員等に対する経済的利益の供与を含む贈収賄及び職務を利用して自己の利益を図る行為等の不正や汚職行為全般を全役職員に禁じており、これらに違反した場合は厳格に処分することとしています。
これらについて、これまで重大な違反行為はなく、汚職に関連した罰金、課徴金、和解金の支払い実績もありません。
また、これまでに贈収賄や汚職に関連した行為により懲戒又は解雇された従業員はいません。
なお、不正や汚職行為の防止を規定した「就業規則」や「コンプライアンスに関する基本方針」の内容について、全役職員に周知徹底を図っています。
不正及び汚職行為の防止については、全社的なリスク管理プログラムに統合されており、適切に管理されています。
全社的リスク管理プログラムの概要については、以下をご覧ください。


ガバナンスへの取組み > リスク管理への取組み

内部通報窓口の設置

資産運用会社は、就業している全役職員 (嘱託社員、契約社員、他社からの出向社員及び派遣社員を含む全ての従業員、通報等の日から1年以内の従業員であった者及び役員)を対象とした内部通報制度を設けています。
この制度においては、社会通念上妥当と判断される範囲を超える贈答・接待その他の利益の授受、資金洗浄(マネーローンダリング)等の不正、公務員等に対する経済的利益の供与を含む贈収賄及び職務を利用して自己の利益を図る行為等の不正や汚職行為全般を含む組織的または個人的な法令等違反行為を通報の対象としています。通報者は匿名での通報も可能であることに加えて、公益通報者保護法に準じて、通報等を行ったことを理由に、通報者に対して、解雇、懲罰、報復その他いかなる不利益な取扱いを行うことが禁じられています。


定期的なコンプライアンス研修の実施

資産運用会社は、就業している全役職員 (嘱託社員、契約社員、他社からの出向社員及び派遣社員を含む全ての従業員及び役員)に対して、定期的にコンプライアンス意識の啓発等を目的とした研修を実施しています。


全ての業務に対する監査の実施

資産運用会社のコンプライアンス・オフィサーは、内部監査を担当し、全部署の全業務(運用管理体制、財務管理体制、法令遵守体制、倫理基準遵守、腐敗防止等)に対して原則として半年に1回以上の割合で定期の内部監査を実施するほか、コンプライアンス・オフィサーの判断により臨時で内部監査を実施できるものとし、また、代表取締役社長の指示又は内部監査責任者の判断により、特別監査を実施できるものとしています。


リスク管理

リスク管理基本方針・体制

資産運用会社は、リスク管理を経営方針の一つとして位置付けるとともに、事業の存続及び安定的な成長並びに経営の健全性を確保することを目的として「リスク管理規程」を定め、リスク管理を推進しています。
また、次のようなリスク体制を構築しています。


(a)取締役会

取締役会は、リスク管理に関する計画(リスク管理計画)の策定・変更等の決議を行うほか、当該計画の進捗状況について、コンプライアンス・オフィサーから定期的な報告を受けます。


(b)コンプライアンス・オフィサー

コンプライアンス・オフィサーは、リスク管理統括責任者として、資産運用会社のリスク管理態勢を構築・整備し、リスク管理に係る業務を統括します。


(c)各部署の部長

各部署の部長は、リスク管理責任者として、所管する部のリスク管理態勢を構築・整備し、所管する部のリスク管理に係る業務を統括・執行します。


リスク管理のプロセス

資産運用会社は、「リスク管理規程」に基づき、毎年度リスク評価を実施して「リスク管理計画」を策定するとともに、その進捗状況を定期的に確認することで、全社横断的なリスク管理を実践しています。リスク管理のプロセスは以下のとおりです。

① 各部署におけるリスク項目をリスクカテゴリ毎に洗い出し
② 各リスクの「発生頻度(発生可能性)」及び「損害規模(影響度)」を評価
③ 上記の評価結果に基づき、重要リスク項目を特定
④ 特定した重要リスク項目毎に管理目標を設定するとともに、対応策を策定
⑤ 対応策について実施状況の評価を行い、その評価結果と評価を踏まえた是正・改善事項を報告


教育、研修

リスク管理統括責任者またはリスク管理責任者は、全役職員等に対して、リスク管理及びその重要性を理解・認識させるために教育・研修を行います。 その他の取り組み


その他の取組み

情報セキュリティ

資産運用会社は、会社情報の適正な活用並びに不正アクセス及び会社情報の紛失・漏洩等の防止を図ることを目的として、「情報管理規程」を制定しています。
秘密情報の管理、部外者に対するアクセス制限・情報の漏洩防止・情報システムの保全、情報システム管理にかかる教育・監査等を定め、情報管理の徹底を図っています。


森トラストグループによるセイムボート出資

本投資法人は、投資主の利益とスポンサーの利益を一致させることで、投資主価値向上を目指しています。


お客様本位の業務運営

資産運用会社は、2017年3月30日に金融庁より公表された「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択し、以下のとおり「お客様本位の業務運営に関する方針」を定めています。


お客様本位の業務運営に関する方針