分配方針

利益の分配

本投資法人は、原則として、以下の方針に基づき毎決算後に金銭の分配を行うものとします。

(1) 投資主には、利益(この投資法人の貸借対照表上の純資産額から出資総額等の合計額を控除した金額をいい、その金額は日本国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算されるものとします。以下、同じです。)の額に相当する金額の全部または一部を金銭により投資主に分配するものとします。
(2) 金銭の分配金額については、原則として、租税特別措置法(昭和32年法律第26号、その後の改正を含みます。)第67条の15第1項に定めるこの投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配するものとします(但し、利益の金額を上限とします。)。
(3) 本投資法人は、運用資産の維持または価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等を積み立てることができるものとします。

利益を超えた金銭の分配

本投資法人は、役員会において適切と判断した場合には、利益を超えて金銭の分配をすることができるものとします。但し、利益を超えて分配を行う場合には、当該決算期にかかる利益の金額に当該営業期間の減価償却費計上額に相当する金額を加算した金額を上限とします。その場合において、金銭の分配金額が投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合には、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が決定した金額により金銭の分配をすることができるものとします。

分配金の分配方法

分配金は金銭により分配するものとし、決算期の最終の投資主名簿に記載または記録のある投資主または登録投資口質権者を対象に、投資口の所有口数に応じて支払います。

分配金の除斥期間等

分配金については、その支払開始の日から満3年を経過したときは、本投資法人は、その支払の義務を免れるものとします。なお、未払分配金には利息を付さないものとします。

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