ガバナンスへの取組み

本投資法人の機関

本投資法人の機関は、投資主により構成される投資主総会に加えて、執行役員1名、監督役員2名、それらの役員を構成員とする役員会並びに会計監査人により構成されています。

(a)投資主総会

「投資信託及び投資法人に関する法律」または規約により定められる本投資法人に関する一定の事項は、投資主により構成される投資主総会において決議されます。
投資主総会の決議は、法令または規約に別段の定めがある場合を除き、出席した投資主の議決権の過半数をもって行いますが、規約の変更等一定の重要事項については、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上により決議(特別決議)を経なければなりません。
なお、全ての発行済投資口について、投資主はその有する投資口1口につき1個の議決権を有しています。

(b)執行役員、監督役員及び役員会

執行役員は、本投資法人の業務を執行するとともに、本投資法人を代表して本投資法人の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有しています。監督役員は、執行役員の職務の執行を監督する権限を有しています。また、役員会は、全ての執行役員及び監督役員により構成され、一定の職務執行に関する承認権限を有するほか、投信法及び規約に定める権限並びに執行役員の職務執行を監督する権限を有しています。執行役員及び監督役員の選任と解任は、投信法及び規約の定めに基づき、投資主総会の決議によって行われます。

(投資法人役員会の開催状況)

(c)会計監査人

本投資法人は、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選任しています。会計監査人は、本投資法人の計算書類等の監査を行うとともに、執行役員の職務執行に関して不正の行為または法令もしくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合における監督役員への報告その他法令で定める業務を行います。

仕組図

役員の状況

執行役員及び監督役員の状況は以下のとおりです。
また、執行役員及び監督役員の報酬の支払基準は、投資主総会において決議された本投資法人規約に次のとおり規定されており、変更には投資主総会の決議を要します。

(執行役員)1人当たり月額800千円を上限として役員会で決定した金額
(監督役員)1人当たり月額500千円を上限として役員会で決定した金額

(主要略歴については以下をご参照ください。本投資法人の概要 - 役員の状況 )

役員の投資口保有ポリシーについて

本投資法人の執行役員及び監督役員は、インサイダー取引防止の観点から、本投資法人の投資口を売買してはならない旨を、本投資法人における「法人関係情報管理規程」に定めており、執行役員及び監督役員はいずれも本投資法人の投資口を保有していません。

会計監査人の状況

会計監査人の状況は以下のとおりです。

投資主の状況

直近の決算期末時点における、本投資法人の投資口保有比率が高い上位10名は以下のとおりです。

本投資法人の主要な投資主

投資法人の運用体制

本投資法人の資産運用は、資産運用会社である森トラスト・アセットマネジメント株式会社に委託しています。資産運用会社の組織体系は以下の通りです。