社会への取組み

資産運用会社は、サステナビリティ方針における「人権の尊重」の内容に基づき、「世界人権宣言」「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」「ビジネスと人権に関する指導原則」等の国際規範の定める人権の原則を支持・尊重し、人権尊重の取り組みを推進します。 資産運用会社は、資産運用会社が遵守すべき事項を以下のとおり定めています。当該遵守事項は、本投資法人の資産運用に関わる資産運用会社の全役職員に適用されます。また、ビジネスパートナー、取引関係者等に対しても、本投資法人に関わる業務において人権尊重の取り組みを期待します。

① 差別やハラスメント行為の禁止

個人の人権・人格を尊重し、性別、年齢、国籍、人種、民族、信条、宗教、性的指向、性自認、社会的身分、身体障害の有無等を理由とする差別的な行動及びセクシャルハラスメント、パワーハラスメント等につながる行為は、一切行いません。

② 児童労働・強制労働の禁止

児童労働、強制労働を実効的に廃止することを支持し、実践します。法令に定められた最低就業年齢を守り、労働者の意思に反する労働を強制しません。

③ 結社の自由と団体交渉権の尊重

法令に従って、結社の自由と団体交渉権を支持・尊重し、雇用、昇進、解雇または異動の決定等について差別をしません。

④ 過度の労働時間・時間外労働の抑制

時間外労働に関する労使協定(36協定)を遵守し、過度の労働時間と時間外労働の抑制に努めます。

⑤ 最低賃金以上の賃金支払い

従業員に対し、法令で定められた最低賃金以上の賃金を支払い、従業員の生活の安定を図ります。

⑥ 同一労働・同一賃金の遵守

法令に従って、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、不合理な待遇差を禁止します。

          

資産運用会社は本投資法人の資産運用における人権への負の影響を特定し、未然防止や改善などのための取り組みを継続的に実施していきます。 なお、これまでに資産運用会社が遵守すべき事項に関して重大な法令違反はありません。

森トラストグループにおいても、事業活動を通じて起こり得るステークホルダーの人権に対する負の影響を最小化していくため、人権尊重の取組みを推進し、その責務を果たすべく人権方針を策定しており、この方針は資産運用会社の役職員にも適用されています。

「森トラストグループの人権方針」全文はこちらをご覧ください。